解決済み
宅建と行政書士、宅建と司法書士の兼業を考えているのであれば、あまりお勧めはしません。理由は参考URLのとおりです。 (参考URL) https://ozappa.com/site/archives/349 なお、専任の宅建士と、建設業の営業所専任技術者、経営業務管理責任者、建築士事務所の管理建築士は、そもそもの事業の親和性が著しく高いため、同一場所・同一事業で従事する場合は、個人事業か法人かに関わらず兼業できます。
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弁護士と難易度が同じであるのを考えると、司法書士のメリットは少ないと思います 行政書士をサクッと取って役所とのやり取りをスムーズに出来るようにする方が数倍良いかと 司法書士は別途パートナーとして組めばいいと思います
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