会社で直接雇用の実態が必要では? 保険証記載事項で会社に何年入社かを確認。 外部の人間なら社外役員の登録してあるとか。 証明できない場合は名義貸しがばれますからNGかと。
一級建築士や一級建築施工管理技士の資格を持つ専任技術者の業務範囲については、建設業法や建築士法などの関連法令で規定されています。 一般的には、専任技術者は本店や主たる事務所に常駐し、工事の施工管理や設計監理などの業務を行うことが求められます。ただし、現場が本店や主たる事務所から遠く離れている場合は、専任技術者が現場に常駐することも認められています。 具体的な基準としては、建設業法施行規則第7条で「専任技術者が置かれた営業所から概ね30km以内の現場」と定められています。つまり、会社から1kmも離れていない現場であれば、専任技術者が名前を出して施工管理を行うことは可能です。 ただし、専任技術者の業務範囲には制限があり、同時に施工管理できる現場数や工事金額の上限などが定められています。詳細は建設業法や建築士法、関連する省令や告示を確認する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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