教えて!しごとの先生
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給料についてです。 歩合制の仕事で、単価500円×数量の 仕事をしています。 令和5年9月までは500円×◯◯…

給料についてです。 歩合制の仕事で、単価500円×数量の 仕事をしています。 令和5年9月までは500円×◯◯で計算され最終源泉徴収され、給料が計算されていましたが、令和5年10月から491円×◯◯で 計算され、さらにそこから源泉徴収されて いました、現在もこの形です。 これは何が引かれた491円なのでしょうか?

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回答(3件)

  • 給与に単価などない。労基法で都道府県別に最低賃金が定められている。 貴殿が受けているのは給料ではない。 貴殿の売上となる報酬だ。 貴殿は個人事業主であることを理解しなくてはならん。 労基法も対象外だ。時間外も有給もない。源泉徴収票も出ない。 自身で帳簿作成して事業所得として申告しなくてはならん。 年間合計所得48万円超は確定申告義務があり、かつ、扶養親族にもなれん。

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  • 貴方がインボイスに登録していないから消費税相当額を値引きされただけ そもそも源泉徴収が必要かどうかも多いに疑問です 消費税相当額を値引きするのも双方の合意無く一方的にされたのなら法律違反です

  • 何か引かれた訳ではなく単純に単価が変わっただけでは?仕事先に確認するしか分からないかと思います。

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