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宅建試験の問題についての質問です。 特定街区に定められるものについて、「容積率」「壁面の位置の制限」「高さの最高限度」…

宅建試験の問題についての質問です。 特定街区に定められるものについて、「容積率」「壁面の位置の制限」「高さの最高限度」とありますが、建ぺい率は定められないのでしょうか?また、開発許可について用途地域が定められていない区域には、「建ぺい率」「高さ」「壁面の位置」が定められるとありますが、こちらは容積率については定められないのですか? 違いが分かりません。 ご教授頂けましたら幸いです。よろしくお願いします

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    ひとつめの質問 特定街区は、都市計画法による地域地区の一つで、既成市街地の整備・改善を図ることを目的に、ある街区において、既定の容積率や建築基準法の高さ制限を適用せず、別に都市計画で容積率・高さなどを定める制度で超高層ビルを建設するための手法の一つ また建蔽率とは敷地面積に対する建築面積(建物の外壁で囲まれた部分の面積)の比率で土地の面積に対して建物が占める割合を指します そもそも建蔽率を制限すると建物の水平面の広がりを制限することになる 住宅地では風通しや日照を確保するために建ぺい率が低く設定される こうなると特定街区の目的は高層ビル化で風通しや日照なんて考慮されないのですね 二つ目の質問 もともと用途地域制度とは、都市計画において土地の利用目的を定める制度 容積率とは、敷地面積に対する延床面積(建物の各階の面積の合計)の割合で建物の総ボリュームを制限すること 緩和要件として容積率を高く設定することで、高層建築が可能となるが「高さ」「壁面の位置」が定められるとあるので容積率についてまで規制する必要がないということですね 水平面の広がりを保つ目的の建蔽率は緑の維持にもかかわり自然確保も目的の一つでありそもそも用途地域の定められていない箇所は森や草原などであり他の法律でも規制対象となる 一方で原則土地の利用目的が定められていないところに敢えて許可して建てられる建物はたいてい国や市区町村の指定となるので土地の中に一定の緑は確保しつつ高さや壁面の位置の指定までするとかなり大きなゴミ処理場なども建築できるので改めて建物の総ボリュームの規制である容積率についての指示することもないということなのでしょう 容積率を指定してしまうと隣地に異なる目的の施設を作る目的が出来なくなる恐れもあるという国や市町村などの役所的な考え方でしょうね 実際にも水路や浄水場などの擁壁や循環設備の巨大なモーターも格納するような施設は高さもビルのような作りになっており隣にゴミ焼却場を当初低く作ってそれに合わせた容積率とすると周囲に高い建物が作れなくなるということもあります 市区町村では位置指定というものができるので用途施限にかかわらず都市計画法第53条でいかようにもどのような建築物でも首長の権限のみで建てることが可能なのです もっと言えば 特にインフラ設備は公共の用に供するという憲法に保障された基本的人権に符号するので国民に選挙で選出された首長権限が許されるというわけです ですから道路や八ッ場ダムで有名な収用などが認められていると言うことです

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