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【訪問看護ステーションの人員基準違反について】訪看で看護師をしています。パートの職員が即辞めしてしまい、私と管理者2人になりました。人員2.5を満たしていない状態で2ヶ月が過ぎました。うちは社労士がおり、ハロワに募集もかけてます。役所に基準不足は相談していると思いますが、同じグループ(株式と医療法人の違いはある)の医院から看護師の名前を借りています。医院の常勤で、うちでは1日も勤務実態はなく兼務扱いです。 お訊ねは ①基準人数違反の状態はいつまで許されるのか(ちなみに、辞めたパートさんの前は募集して1年人が来ず、定年退職者にお願いし来てもらってました) ②同じグループの常勤看護師で、兼務扱いとはいっても訪問看護の実労のない職員の勤務は可能なのか ③新規をどんどん受け入れています。2人でも訪問可能な範囲ではありますが、契約に常勤2.5とある以上現状を説明しなくて良いか。 社労士さんがいるから違法性はないはず、と思いながらも不安です。 詳しいかた、アドバイスをお願いいたします。
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①人員不足のまま、業務の遂行は許されませんが常勤換算者が急にやめる場合、一時的に不足の場合は監督官庁に届け出によって、一定期間に補充ということで許容はされることはあります。 言って期間という言い方で、〇か月という形ではないです 一応、監督官庁が指導をしても改善がなされないときは認可取り消しもあります 一例としては、立ち入り検査で指導を受けて1年後の立ち入り検査で改善がなされてないので認可取り消しもありました ➁一応違反ですが、時には非常勤として勤務割合(0.5とか)で換算してるケースは聞いたことがあります よくやるのは、勤務表で虚偽の記載をする、一部の看護師さんの訪問看護をその方にしたように日報で操作するなどです 完全に、勤務表だけというところもあります ま~、患者さんと訪問看護先の件数などもありますし、 砂金んは署名検査も多く長期間バレないとか、監査の日だけ出勤していただくなんて目先の操作はよく聞きます ➂どこに説明かな?一応契約書に施設基準などを記載して患者さん御家族などに明示はするケースもあります 訪問看護の場合は、一応一人の看護師の扱える患者さんの延べ数はおのずと決まってきます。訪問看護の患者さんは主治医の指示がありますのでそれに従って行いますので、なおざりな扱いは主治医のほうに苦情ははりますけど
なるほど:1
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