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宅建 営業保証金Aが甲県内に新たに事務所を1ヶ所設けたことにより、甲県内の本店で、Aと宅建業に関する取引をした者(宅建業者でない者とする)は、その取引により生じた債権に関し、1000万円を限度として、Aが供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 答えは誤りで、解説で1500万円を限度として還付請求できると書いているのですが、なぜ1500万円なのですか? また、甲県内の「本店」でではなく「支店」となっていた場合どうなるのでしょうか。 そして、「供託されている営業保証金の範囲内」がどのような意味なのかいまいちわかっていないので教えてください。保証協会の場合の「社員でなかったとしたら供託しているはずの営業保証金の範囲内」の意味もあわせて教えてくれると有り難いです。よろしくお願いします。
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>なぜ1500万円なのですか? 本店、または支店ではなく、「2店舗あるA社」が還付することになるから 業者全体として考える。 >「供託されている営業保証金の範囲内」がどのような意味なのかいまいちわかっていないので教えてください。保証協会の場合の「社員でなかったとしたら供託しているはずの営業保証金の範囲内」 ①Aが協会に入っていなければ1000+500=1500万円供託する。 ②Aが協会に入っていれば60+30=90万円納付する。 例え、協会に入って90万円納付していたとしても、還付の上限は①と同額になるということ。
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