解決済み
社労士の方に質問です。 診断書で労務不能と半年間の病休中、休職期間が過ぎたからと解雇できるものなのでしょうか(職務規定で年数により休職期間の指定あり)?
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社労士でなくても専門性が不要な回答なので、お答えしますね。 休職期間については法律上の定めがありません。 よって会社の規程によって、それを労働者も会社も順守することになります。 よって御社が「休職期間は半年までで、それ以上は解雇とする」とく規程になっているなら、解雇は何の問題もありません。 そもそも半年というのも会社が決めてよいものです。その部分が3か月の会社もあるし、1年の会社もあります。 なので御社が「半年」であるなら、なんの問題もありません。 もし問題を見出すなら、以下のような場合は解雇に問題があることになります。 ①そもそも規定がない(社長や上司が勝手に言っているだけ) ②その労務不能の病気・怪我が業務上のもの(労災)だと労働基準監督署に認定されている ③規定はあるがもっと長い期間となっているのに、あなただけが私的な理由や感情から半年にされてしまった 上記に該当しない場合は、休職期間満了に伴う解雇は完全に正当性を持ちます(ちなみに解雇ではなく自己都合離職の中の特定理由離職者になります)。
なるほど:1
都合の良い話ではないので申し訳ないのですが、就業規則や休職の手続きに不備があれば別の話になりますが、一般的には可能です。 一般的な就業規則には解雇の条文に「心身の状況が業務に堪えられないと認められるとき」などと規定していることが多いです。 診断書で労務不能とされているのであればこの要件は満たします。 また、休職の規定がある場合には「休職期間の療養によって回復することが見込まれるとき」とされることがほとんどです。 定められた休職期間内に回復が見込めない場合には初めから休職を認めずに解雇も考えられます。 また、一般的な就業規則では「休職期間が満了しても万全な労務提供が不可能な場合には退職とする」と規定されていることが多く、この場合には当該労働者本人がこの条件を承諾していると考えるのが普通です。
そうだね:1
ありがとう:1
雇用契約によって、労働者は所定労働日に労務提供する義務を負っていますが、私傷病等のやむを得ない事由によって労務不能の場合は、一定期間、労務提供義務違反に問うことを猶予する場合があります。 これが休職命令です。 休職期間の満了によって解雇する場合、 休職前に担当していた業務遂行が無理であっても、他の業務に配転することで雇用維持することができないか十分に検討したうえでなければ、もし、争いになった場合は解雇無効と判断されかねません。 したがって一般的には、 休職期間満了してもなお従前の業務に復職できない場合は、就業規則で自然退職と定めています。
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