解決済み
製菓衛生師の受験資格について教えて下さい!自分はパン屋の製造と販売のバイト週4の1日4時間しか働いていないのですが 3年以上働ければ受験できるのでしょうか? 【2】では勤務時間が足りなく、 【3】にあてはまるのかが微妙でわからなく、どなたか宜しくお願い致します。 【製菓衛生師の受験資格の詳細】 次のいずれかに該当する者が、受験資格を有する。 【1】 厚生労働大臣の指定を受けた製菓衛生師養成施設で1年以上製菓衛生師として必要な知識及び 技能を修得した者。 【2】 中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は中学校卒業者と同等以上の学力があると厚生 労働大臣が認めた者であって2年以上菓子製造業に従事した者。 注1 注2 注3 【3】 製菓衛生師法の施行された昭和41年12月26日現在、菓子製造業に従事していて、菓子製造業に 従事した期間が3年を超える者。 注1 注2 注3 注1 菓子製造業に従事した者とは、食品衛生法で規定する「菓子製造業」の許可を取得している営業施設に従事した者をいいます。(「飲食店営業」の許可を取得している施設で、菓子を製造していた場合は認めません。) 注2 アルバイト、パート等で従事している場合は、菓子製造業に従事した者とは認めません。 (ただし、1日6時間以上の勤務を週4日以上している場合は認めます。) 注3 もっぱら菓子製造品の運搬、配達、食器洗浄等に従事し、実際に菓子を製造する過程に従事していない場合は、菓子製造業に従事した者とは認めません。
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アルバイトで受験資格を得るとすれば、【2】に該当する場合だけでしょう。 【1】は専門学校などに通って受験資格を得るケースですし、【3】は最低でも昭和38年から働いていなくてはなりません。 法律的に答えれば、1日4時間のアルバイトでは10年働いても受験資格は得られません。 都道府県によって多少受験資格に違いがありますが、どのケースでも週24時間以下では受験資格の期間として認められません。 実務的な話しであれば、製菓衛生師試験受験資格職歴書(名称は都道府県によって多少違うかも?)に書かれた内容で判断されます。 平たく言えば、勤務先で証明をどのように書いてくれるかで、受験できるかできないかが決まります。 最後に、勤務先が食品衛生法で規定する「菓子製造業」の許可を取得している営業施設でなければ、製菓衛生師の職歴にはならないのでご注意を! 中には、「飲食店営業」の許可を取得している施設でパンを焼いたり、菓子を造っているところもあります。この場合、受験資格を満たす時間数と期間働いていたとしても、製菓衛生師の受験資格にはなりません。調理師の受験資格が得られる可能性はありますが...。
なるほど:3
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