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育休手当の算出について質問です。 育休手当は産休前6か月分の給与額から算出されるとのことですが、 産休前6か月分とは…

育休手当の算出について質問です。 育休手当は産休前6か月分の給与額から算出されるとのことですが、 産休前6か月分とは【11日以上勤務した月】が対象になるそうです。【11日以上】の判断について、 正社員で固定給、土日・祝は基本休み(たまに祝日出社あり)の形態の場合 祝日等はどのような扱いになるのでしょうか。 単純に出勤した日・有給の日のみをカウントすれば良いでしょうか? 祝日2日あり、別途有給9日使用で11日間過ごし以降は産休入りとした月があると 11日以上と計算されてしまうことはないでしょうか?

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回答(1件)

  • 月給者で、欠勤控除がなければ、勤務月の暦日数です。ただし欠勤控除あるなら、原則実出勤日数です。日給時給者は実出勤日数です(年休日も実出勤日にかぞえます)。 後段、産休入りが賃金締日の翌日でない限り、賃金締日を含まない月としてとばします。これは救済措置なので、いったん産休入り月の締日ある月として11日以上あるか数えます。産休入り以降欠勤控除でしょうから、実出勤日数(含む年休日)をかぞえ、働きにでてない祝日であれば、数にはいらないでしょう。

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