その程度だと犯罪にはならないかと 軽犯罪法第1条の15で 「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」 というのがあります。例えばその人が警察キャリアだと言って制服なり手帳を偽造したなどであれば犯罪と言えるけどただ警察キャリアだと言っているだけだとただのほら吹きにしかならない場合があります。 ただ自称するだけで犯罪なら知恵袋とかでも時々見かける自称公務員とかも全員犯罪を行っているという事になるかと
公務員は価値ある職業ではないので詐称しようが±0です
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