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医療事務についての質問です。 院内処方と院外処方 ○月7日に院外処方があり 同月29日に院内処方があった場合、

医療事務についての質問です。 院内処方と院外処方 ○月7日に院外処方があり 同月29日に院内処方があった場合、薬剤師が常勤であっても調剤技術基本料はどちらにも加算出来ないという事ですが、 なぜ先に院外処方があった場合、その後の院内処方でも調剤技術基本料を算定することが出来ないのでしょうか? 逆だった場合 (先に院内処方→院外処方)だった場合は、院内処方の際に調剤技術基本料は算定できますよね? 教えて下さると嬉しいです。

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  • 明確な理由が書かれているところはありませんが、 診療報酬上では、「処方箋料を算定するなら調剤技術基本料は算定できない」と記載されています。 従って、調剤技術基本料が算定できないのではなく、処方箋料(外部で処方を依頼する)なら院内での技術基本料は算定せず、調剤薬局で算定するものだよ。という事です。 調剤は、医師(医療機関)が処方したもので行います。 従って、院内でも院外でも医師が決定する訳ですから自院に都合のいい算定は駄目ですよ。と解釈されます。 後先ではなく、調剤技術基本料は月1回で、自院が算定するなら調剤薬局を頼るな。調剤薬局を使うなら外部である調剤薬局に調剤技術基本料の権利を渡しなさい。 という事だと思います。

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