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労基について教えてください。 週20時間越えて働いてはいけない職場にアルバイトとして勤めてます。

労基について教えてください。 週20時間越えて働いてはいけない職場にアルバイトとして勤めてます。このルール、一週間だけ19.5時間に抑えたら、残りの約3週間は20時間越えて働いてもいいのが普通のルールでしょうか? 社会保険に入れないとダメなことが発生するルールとは理解してるのですが、「月の合計の労働時間(約80時間以上?)」を越えたら発生するのか、上記のような一週間だけこのルールを守れば社会保険に入れるまでのルールは発生しないのか、わからないのです。 働きたくてもこのルールのせいでシフトを入れてもらえず、でも職場は変わりがいるかというとそうではない。私という駒があるのに使えてない状態が何度とあります。 正社員の方々が本部に聞けばわかることなのに聞こうとしませんので、皆様の例をお伺いできればなと思います。 よろしくお願いします。

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eku********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    > 週20時間越えて働いてはいけない職場にアルバイトとして勤めてます。 この文面の解釈、、、、 時給の関係で、20時間/週未満でも、8.8万円/月以上になるのかな? だとすると、その勤め先の社保に加入条件の一つに該当となる。 20時間/週の雇用契約書なら、加入条件の二つに該当となる。 その会社は、社保に加入してほしくないのでしょう。 結果、20時間未満の雇用契約書にしてませんか??? > 一週間だけ19.5時間に抑えたら、 > 残りの約3週間は20時間越えて働いてもいいのか、 いいえ、だめです。 また、週の時間でなく、一ヶ月の労働時間で判定も出来ます。 1年52週、12カ月なので、20x52/12≒86.666 雇用契約書の労働時間が、 86.6時間/月以下なら、加入条件でない。 86.7時間/月以上なら、加入条件の一つに該当

    なるほど:1

    のんびりどじさん

  • これは、質問者さんがアルバイトをしている会社の独自ルールですね。 今働き方で多い所は40時間/週(1日8時間×5日) + 36時間/月(残業)だと思います。 これより圧倒的に少ない時間なので労基は関係が有りませんね。独自ルールで決まっている事なので本部に聞いても仕方が無い事かな。

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    なるほど:1

    1053135121さん

  • 社会保険に入る条件は、所定労働時間が正社員の4分の3を超える事です。 もしくは、学生でなく、継続して雇用され、週20時間、月8.8万円を超える場合です。 ただしこれらの規定は就労規則で定めた「所定労働時間」が対象ですので、実際の勤務が一時的に超えたり下回ったりすることは問題になりません。

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    なるほど:1

    すぱのさん

  • 会社の独自ルールのため会社に聞かないと誰にも回答は得られません。労基関係ないです。

    なるほど:1

    そうだね:1

    sola************さん

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