解決済み
貰いすぎた通勤手当の返還について。自分は勤めていた会社で入社4年後に結婚により引っ越しをしました。そのさい引っ越しにより住所が変わった事を上司に報告し住所変更の手続きや配偶者の登録などの手続きをWEB上の社員マイページより行いました。しかし通勤手当の変更申請は紙ベースで提出が必要だったらしくこれを自分も上司も知らず忘れてしまいました。 それから3年がたち転職により会社を退職することになりましたが、この時通勤手当の貰いすぎが発覚しました。貰いすぎた分の通勤手当は月2万円で3年で約70万円になります。 返還が必要なので後日総務部から電話が行くから対応して欲しいと退職時に上司から言われ、円満に退職したかったのでその場では「はい」と答えました。 それから3か月が経過しましたが一向に連絡はありません。 これはもう返還請求を諦めたとみていいでしょうか? また仮に今後連絡がきたとして応じる必要はあるのでしょうか? 住所変更をしているのに通勤手当の払い過ぎに気が付かなかった相手にも非があると思うのですが。(自分にも非があるのは承知です)
213閲覧
おそらく諦めたのだと思います。 というのも「もらう理由がないお金」については不当利得と解釈され返還の義務が生じます。 が、返還の条件の一つに「手元にそのお金があること」というのがあります。つまり、使ってしまった物については返還の義務を免れるってことです。 なので、もし会社から連絡が来てしまった場合でも「そんなお金はありません」と清々しく返答してあげてください。 絶対ダメなのは、一万でもいいからという口車に乗せられないこと。一部分でも返してしまったら、全額が返すべきお金だとあなたが認めたことになっちゃいますので。
なるほど:1
他の方と概ね同じです。 多分何もない可能性が高いです。 70万円相当になると、遡っての法人税、所得税、年末調整等の対応が必要になり、かなりの手間です。 その手間と70万円を天秤にかけた場合、そのままとしておく方が全体的な利に叶うということです。 年明け迄何もなければもう何もないと思っていいと思います。
通勤手当のもらい過ぎと言うのは不当利得になります。 会社も気付かなかったのだから非があるといっても、不当利得に気が付いた日から5年が時効なので、まだ不当利得返還請求権は会社にあります。 時効が切れるまで待つしかないでしょう。
< 質問に関する求人 >
総務部(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る