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介護士の処遇改善手当と最低賃金について質問です。 10月に頂いた労働契約書の基本給が新しい最低賃金以下でした。

介護士の処遇改善手当と最低賃金について質問です。 10月に頂いた労働契約書の基本給が新しい最低賃金以下でした。そこで最低賃金以下ではないのか?と質問したところ、10月から一気に上がるわけではないと言われ、処遇改善手当を含めると最低賃金以上はある。と言われました。 総務の方の話では、今年度は最低賃金があがる前の金額でサインをしているので、その金額。 上がるなら来年度。と言われたのですが、求人をみるとどこもあがっています。 ①最低賃金は10月から上がるわけではないのか。 ②最低賃金は処遇改善手当を含んだ金額でいいのか。 この二つを教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • ①②問題ありません❗ 改善するには労働組合をつくるしかないです! 労働組合は二人からつくることができます! 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 最低賃金は10月1日~11月1日に発効されるので発効されてからであり処遇改善手当は基本給にも使えるので何も問題はないですよ。 労働者にとって旨味のない会社だと言うこと。

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