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月給制で時給計算の方法について質問します。 うちの会社は1日8時間が所定時間となり、休みは月に6日なので、31日の月は…

月給制で時給計算の方法について質問します。 うちの会社は1日8時間が所定時間となり、休みは月に6日なので、31日の月は25日が月の所定日数なので、200時間が月の所定日数となりますが、1ヶ月単位の変形労働時間制のため、31日の月は177時間が基準になっており、時給換算すると177時間で計算されています。 所定時間で時給計算するべきでは?と思うのですが、正しくはどうなんでしょうか?

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回答(1件)

  • 何にお使いの時間単価でしょうか。その月の欠勤控除なら、お書きのその月の基準労働時間割りと規定しても大丈夫です。 こと、時間外労働、法定休日労働の割増賃金のための時間単価ですと、次のように算出式が法定(労基法施行規則19条)されています。これで計算して法定割増率に達しない割増賃金支払いならば、刑事処罰するからです。 毎月の所定労働時間が同一ならその所定労働時間割りで、異なるなら、年平均をもとめた月所定労働時間で除します。

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