回答終了
アルバイトを試用期間(3ヶ月)以降の雇用継続は難しいので雇用継続の手続きはできないと店長に言われました。今まで、試用期間を以てアルバイトをやめて欲しいという旨の宣告を受けたことが無かったので、こういうのはビジネスの場においてよくある事なのか疑問に思い、質問させていただきました。 雇用継続不可の理由としては、①元々店側はフルタイムのスタッフを募集していたが、店側の確認不足で私が学生で扶養内であったこと②店側の想定よりも私がシフトに入れる日が少なかったこと③留学費用を貯めるためにアルバイトを応募し、目標では早くて1年半後くらいに行きたいと面接時点で言いましたが、店側が「1年半で教えられるようなことはあまりない」→確かに職場の従業員は主婦、フルタイムなど歴も何年もやっている人ばかりで学生は1割です。
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基本的には、一般的にはおっしゃっているような試用期間というのが1ヶ月〜半年程度とされています。 おっしゃっている試用期間で辞めさせられることがなかったのは、そのお店…そのバイト先で試用期間あとも一緒に働きたい…と感じ働けたから…。 …と言っても、今回の理由は、理由が微妙…相手方の一方的な理由かな?と感じました。 その理由を聞いたらお店側が欲していた人間じゃなかったのになぜ採用した?という話かな?と。 今回の理由では納得いかない感じが個人的には感じましたが…。 でも、今回の疑問点である試用期間で辞めさせられることはよくあったりはします。
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