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新人宅建士です。

新人宅建士です。本店と支店の2店舗がある不動産会社にて、先日から専任の宅建士として働き始めたのですが、宅建士が私を入れて2人しかおらず、それぞれが別の店舗を担当している為 何かあった時の代替要員がいません。 また、その為 繁忙期や土日には有休はとれないよと言われてしまいました。これって労働基準法的にどうなんでしょうか…? 小さい不動産会社だとよくある事なんでしょうか…体調不良になった時など心配点も多く転職を考えています。アドバイスいただきたいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基法違反です。 有給は取れなければなりません。 まぁ業務に支障がないように善処は必要ですけど。 人員不足は企業によりますが、 最低限の資格である宅建士でも結構ギリギリの企業が多いのが実情で、 賃貸専門だとプロ意識や勉強意欲すらない人が多いので、資格がないどころか勉強すらしていない人が多いです。 弊社はあまり大きくありませんが店舗によりますか10人いたら、新人除いて8.9人が宅建士所有です。 パートさんや経理など含めて持っています。入社後に取得です。

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  • 今はオンライン重説も認められてますので 駆使すれば、そこまで心配する必要は無いとは 思います。 休む権利!と言えばそれまでですが その場合のオンラインを認めてもらい 手当として収入を要求すれば 会社側も認めやすくなると思います

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  • 会社の就業規則は分かりませんが、労基法では、年次有給休暇について、使用者は、労働者が (1)6ヶ月間継続労基法勤務し、 (2)その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合、10日(継続叉は分割)の有給休暇を与えなければなならない。 6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつを増加した日数(最高20日)を与えなければなならないとされているので、有給が取れなければ労基法に抵触すると思います。 重説は、休暇日を避ける配慮が必要と思います。 労基法は厚労省ホームページも参照して下さい。

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  • 従業者は何人でしょう、小さいとかではなく 宅建試験で勉強したはずです

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