解決済み
新人宅建士です。本店と支店の2店舗がある不動産会社にて、先日から専任の宅建士として働き始めたのですが、宅建士が私を入れて2人しかおらず、それぞれが別の店舗を担当している為 何かあった時の代替要員がいません。 また、その為 繁忙期や土日には有休はとれないよと言われてしまいました。これって労働基準法的にどうなんでしょうか…? 小さい不動産会社だとよくある事なんでしょうか…体調不良になった時など心配点も多く転職を考えています。アドバイスいただきたいです。
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会社の就業規則は分かりませんが、労基法では、年次有給休暇について、使用者は、労働者が (1)6ヶ月間継続労基法勤務し、 (2)その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合、10日(継続叉は分割)の有給休暇を与えなければなならない。 6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつを増加した日数(最高20日)を与えなければなならないとされているので、有給が取れなければ労基法に抵触すると思います。 重説は、休暇日を避ける配慮が必要と思います。 労基法は厚労省ホームページも参照して下さい。
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