実務においてはほぼすべての場合で月割りが採用されているものと思われます。 しかしながら、「月割り計算しかない」、「法人でも減価償却は月割と決まっています」といった書きぶりは気に食わないので、より正確な理解を促すため補足させてください。 個人が青色申告決算書に記載する場合や、有価証券報告書に記載する場合で一定の場合を除き、減価償却費の計上は任意です。 月割りが採用されている理由は税法との兼ね合いです。年や事業年度の中途に減価償却資産を事業供用した場合の償却費(法人においては償却限度額)の計算方法は、所得税法施行令第132条、法人税法施行令第59条に規定されています。 いずれも月割り計算によるものとされているため、自前で作成する損益計算書においても月割りで減価償却費を計上しておいた方が、税法とのかい離を小さくするうえで有用であるため、多くの事業者に採用されているわけです。決まっているからということではなく、あくまで作成者の選択によるものです。 月割り計算についても掘り下げておくと、期間に関する定めは国税通則法第10条の規定によります。期間は起算日の応当日(同じ日付)の前日に満了、応当日がない場合には月末時点で満了扱いとするため、実例は以下の通りです。 9/30に事業供用、3/31決算で減価償却費を計上する場合、7カ月分を計上することとなります。これは、9/30~3/29までで6カ月、3/30~31までの1月未満の期間は1月とみなして、計7カ月となります。 反対に3/31事業供用、9/30決算の場合には、3/31~9/30までの6カ月分、1月未満の期間はないためこの6カ月分の償却費しか計上することができません。
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