教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

簿記検定では減価償却費は月割りとか日割りとか指定されますが実務で期中に固定資産を事業の用に供した日から期末までの日割りで…

簿記検定では減価償却費は月割りとか日割りとか指定されますが実務で期中に固定資産を事業の用に供した日から期末までの日割りですか?

135閲覧

yah********さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    実務においてはほぼすべての場合で月割りが採用されているものと思われます。 しかしながら、「月割り計算しかない」、「法人でも減価償却は月割と決まっています」といった書きぶりは気に食わないので、より正確な理解を促すため補足させてください。 個人が青色申告決算書に記載する場合や、有価証券報告書に記載する場合で一定の場合を除き、減価償却費の計上は任意です。 月割りが採用されている理由は税法との兼ね合いです。年や事業年度の中途に減価償却資産を事業供用した場合の償却費(法人においては償却限度額)の計算方法は、所得税法施行令第132条、法人税法施行令第59条に規定されています。 いずれも月割り計算によるものとされているため、自前で作成する損益計算書においても月割りで減価償却費を計上しておいた方が、税法とのかい離を小さくするうえで有用であるため、多くの事業者に採用されているわけです。決まっているからということではなく、あくまで作成者の選択によるものです。 月割り計算についても掘り下げておくと、期間に関する定めは国税通則法第10条の規定によります。期間は起算日の応当日(同じ日付)の前日に満了、応当日がない場合には月末時点で満了扱いとするため、実例は以下の通りです。 9/30に事業供用、3/31決算で減価償却費を計上する場合、7カ月分を計上することとなります。これは、9/30~3/29までで6カ月、3/30~31までの1月未満の期間は1月とみなして、計7カ月となります。 反対に3/31事業供用、9/30決算の場合には、3/31~9/30までの6カ月分、1月未満の期間はないためこの6カ月分の償却費しか計上することができません。

    ありがとう:1

    9hLqY5lgs4さん

  • 原則は日割りですが、 簡便的処理で月割りが認められています。

    ありがとう:1

    1さん

  • 減価償却費は月割り計算しかないです。 月割りとは9月5日や9月15日や9月25日に購入しても9月からカウント開始します。

    eov********さん

  • 法人でも、個人でも減価償却は月割と決まっています。

    fhz********さん

< 質問に関する求人 >

簿記(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 簿記

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる