解決済み
将来消防士になりたいと思っているのですが、小学生の頃に窃盗をしてしまっています。消防士にはなれますでしょうか。また、賞罰欄に記入する必要はありますか?
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私は、元・法律家で、かつ、危険物取扱者免状(乙種第1~6類)、日赤救急員適任証、無線免許などにより、東京消防庁災害時支援ボランティアもしていました。 まず、巷間「消防士」と呼ばれていますが、正式には「消防吏員」であり、そのうち狭義の「消防士」は消防組織の最下位の階級の一つであり、消防吏員の大多数(79%)は「消防士」ではなく、消防副士長以上の階級にあります。 一方、「消防官」は消防吏員の俗称ですが、東京消防庁では一般に馴染みのある「消防官」の名称を採用試験の名称に使用しています。 「消防職員」は、消防吏員のほか、消防組織に勤める事務職員、技術職員、技能職員を含みます。 回答ですが、警察と消防は、昭和22年までは同一組織でしたが、現在では 警察は都道府県の事務で、消防は市町村か一部事務組合の事務で全く別組織です(警視庁と東京消防庁は共に東京都の組織だが、実質的に別組織)。 別々の組織では、以下に述べる非行歴の情報共有や照会回答の制度はありません。 20歳未満の者が犯した窃盗は、「非行歴」として警察庁のコンピュータに登録されます。 そして、そのデータは、被登録者が21歳になると廃棄(消去)されます。 また、14歳未満のときに刑罰法規に触れた少年は、刑事未成年、触法少年といって、懲役、禁錮、罰金といった処罰はできませんし、当然、公務員の資格制限にもなりません。 消防吏員になれます。 上述のように、前科にならないので、賞罰欄にも記載する必要がありません。 ただし、近年、消防吏員による犯罪が多く発生しており、そのため消防吏員の採用の際は消防当局も留意しています。 万引きなど窃盗罪など犯罪は、20歳未満の者でも、繰り返すと、少年院送致、保護観察処分、あるいは懲役、罰金の刑事処分を受けることがあり、非行歴の噂が消防当局の耳に入ることもあるようです(多くが友人の密告)。 くれぐれも留意してください。
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