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施設警備の面接時の件 今度、警備会社の正社員の面接を受けに行くのですが、 もし採用となった場合、 精神疾患がな…

施設警備の面接時の件 今度、警備会社の正社員の面接を受けに行くのですが、 もし採用となった場合、 精神疾患がないか診断書の提出を求められるのですか?

補足

仮に、精神疾患の通院歴があったとしても、 他の病院ではわからないと思うのですが、 ※マイナンバーカードで診察をうけたらわかってしまいますが、 普通の健康保険証ならばわからないと思うのですが、いかがでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    診断書は必ず必要です。 警備業法第14条で定められてますので。 ですが、医者の問診にウソをつけばクリアできますから、それは安心してください。そこでバカ正直に精神病院に通っていたなんて言ってしまうと、診断書にハンコ押してもらえませんからね。 ただ、もしあなたの精神に問題があるというなら、施設警備員になるのだけは辞めたほうが良いと思いますよ。 健常者がノイローゼや鬱病になってしまうような職業だからこそ、そういう法律になってるのですから。 警備員というのは、肉体労働でもなく知的労働でもなく、精神労働なのです。 軍隊のような厳しい上下関係、重箱の隅をつつくような細かい業務。 机に置いたボールペンが斜めに置いてあるというだけで怒鳴られたり、勤務中にスマホで時間のチェックしたのを見つかったたけで本社に呼び出されて始末書を書かされるような世界です。 これは警備業界の上層部が、警察と自衛隊の天下りOBが牛耳ってる業界なので、伝統的に軍隊的なのです。 交通誘導警備員は、もっとユルユルで気楽なんですが、施設警備員は完全にガテン系の世界です。 たぶん逆だと思ってたかもしれませんけど。

  • 求められるというか 雇用時に企業側が健康診断を 受 け さ せ な け れ ば な ら な い ので、こちらからは用意しなくて大丈夫です。

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