・失業保険の最終給付日までに内定を得ていても、その月の失業給付は受給できます。つまり、10月中旬に内定が出ていても、10月末の最終給付日まで失業給付を受け取ることができます。 ・ただし、採用が決まった時点で、ハローワークに「採用証明書」を提出する必要があります。求職活動実績も併せて提出しなければなりません。 ・再就職手当を受給しない場合でも、採用証明書と求職活動実績の提出は必須です。これらを提出しないと、受給資格が遡って無効になる可能性があります。 ・つまり、10月中旬に内定を得ても、10月末の最終給付日まで失業給付を受け取ることができますが、内定を得次第、ハローワークに必要書類を提出する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
10月中旬に内定が出ていても、10月末の最後の給付金は受け取れます。ただし、再就職手当を諦める場合でも、ハローワークに内定の報告を行う必要があります。採用証明書や求職活動証明は、再就職手当を申請しない場合でも提出が求められることがありますので、ハローワークに確認してください。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1031787420 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1031787510 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1226869097 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12299729602 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14291871244 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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