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育休後の不利益にあたるか教えてください。育休を取得している間に、ある資格をもってると資格手当が支給されるようになりました。その制度導入の際は資格をもってさえいれば一律支給の対象となったとのことです。ですが、導入したタイミングは私は育休中で、復帰したタイミングでは対象外なので次年度以降といわれました。 復帰前と同じ仕事をして、同じ資格をもっているのに、そのタイミングに育休中だったということで、対象外というのに納得がいきません。 これは育休あけの不利益な扱いに該当するのでしょうか?
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