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公務員の副業について 現在大学4年生で国家公務員として内定を頂いている者です。

公務員の副業について 現在大学4年生で国家公務員として内定を頂いている者です。今年の10月1日から新しくアルバイトを始めることになりました。そこで、半年後(来年の4月1日)にアルバイトの有給が付与されると思うのですが、4月1日から国家公務員として勤務しながら、アルバイトの有給分の給料のみ貰う(アルバイトとして勤務はしません。)ことは副業に該当するのでしょうか。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    4月1日から国家公務員として働くなら、アルバイトの方は3月31日付で退職が完了していなければなりませんね。 アルバイトの退職が3月末で完了しているので、アルバイトの有給休暇は発生しません。

  • 副業に該当すると思います。3月末にもらえるようにしましょう。

  • 副業にあたりますよ。3月31日には退職しておかないと。有給消化をしたいならそれを含めて逆算し3月31日退職日までに使い終わるように早く辞める形になります。もちろん中にはそういった有休消化の仕方を許さない現場もありますのでその場合は仕方ありませんよね。

    そうだね:2

  • 該当します。 4月1日から、営利企業の従業員としての身分を持ちながら、国家公務員の身分を持つことになるので、国家公務員法第104条により所轄庁の長(大臣)の許可が要ります。 ほぼ絶対に許可されませんが。

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    そうだね:1

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