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社会保険(特に健康保険、厚生年金保険)について。 前職を8月末日で退職し、今月の頭から転職先で働いています。

社会保険(特に健康保険、厚生年金保険)について。 前職を8月末日で退職し、今月の頭から転職先で働いています。前職では給料、出勤日数も全て翌日換算の翌月払いでした。現在の会社では基本給のみ当月払い、残業等の手当がつくものは全て翌月になるみたいです。 一応、転職先は末日締の25日支払いです。 そこで質問なのですが、今月の転職後初の給与明細を確認した所、前職では毎月控除されていた健康保険、厚生年金保険、住民税が引かれていませんでした。 社会保険も翌月払いになるのでしょうか? ちなみに余談なんですが、前職が翌月払いだから、9月末に振り込まれる給料で控除されるでしょ。と思われるかもしれませんが、初任給が4月に貰えた事で、最後の給料が相殺された形になったので、給料は入ってきません。ややこしい話で申し訳ないです。それの兼ね合いもあって9月分の給料は転職先のみで一切控除がされていない事になっている状態です。 一応、転職先では保険証も貰いましたし、年金手帳の基礎年金番号も記入して提出し、住民税についても給与控除してもらう様に申請はしました。

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回答(2件)

  • 以下は給与支給月の前月分の保険料が控除される根拠となる条文です。 健康保険法第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 厚生年金法第八十四条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

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