消防法施行規則第23条 5 令第二十一条第一項(第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、第一号及び第三号に掲げる場所にあつては煙感知器を、第二号及び第三号の二に掲げる場所にあつては煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第四号に掲げる場所にあつては煙感知器又は炎感知器を、第五号に掲げる場所にあつては炎感知器を、第六号に掲げる場所にあつては煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない。 (中略) 二 廊下及び通路(令別表第一(一)項から(六)項まで、(九)項、(十二)項、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に限る。) (以下略) とあり、廊下及び通路に7項が入ってないので学校の廊下は不要になります。 建築消防アドバイスについては41-12ページに 煙感知器・熱複合式スポット型感知器・炎感知器の設置するべき場所の表があり、その中で廊下及び通路は1~6、9、12、15、16イ、16の2、16の3項の部分に限ると書いてあります。
学校の廊下は感知器不要です。 根拠は、消防法施行規則第23条第5項第2号と施行規則第23条第6項第3号あたりだと思います。建築消防アドバンスの41-12感知器の設置基準にそれらしいことが記載されています。
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