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宅建の宅建業法について質問です。 答えはバツ。Aは免許必要 ①の問題なのですが、 個人が競売め取得した複数の宅地を業者…

宅建の宅建業法について質問です。 答えはバツ。Aは免許必要 ①の問題なのですが、 個人が競売め取得した複数の宅地を業者に媒介の依頼し売却する行為を繰り返して行う場合、宅建業者にお願いしたら、個人Aは免許いらなくないですか?なぜなら、業者が全てやってくれるから。というイメージです。 教えてください。よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    不動産会社が媒介や代理で介入しても実際に売却するのは不動産を所有する本人です。 本人が複数の不動産を繰り返し売却することになるので、これは不特定多数に向けた反復継続に該当し、宅建業の免許が必要な行為になります。 考え方としては、免許のない【素人】が不動産という高価なものを購入して転売を繰り返すような行為はトラブルが発生しても素人では対応できず危険な取引なのでそのようなトラブルを抑制するために免許が必要な行為にしています。 よって競売だけでなく、贈与や相続で土地を取得してもその土地を複数に分割して売却を繰り返す場合は免許が必要になります。 自宅を売却する、購入するこれは一度きりのことで事業性もないので免許は不要です。 あとは自分が持つ建物や土地を貸す行為、これも免許は不要です。 宅建の勉強の入り口でとても重要なポイントです。

  • >宅建業者にお願いしたら、個人Aは免許いらなくないですか?なぜなら、業者が全てやってくれるから。 それは大家さんの場合ね。 しかし、売買は免許が要る。 転売を業と見なすからね。 大家さんは免許不要。 なぜかはわからん。 まあ、そんな法律にしたら大家さんが激減し、家を買えない貧乏人が困るから。 って感じで流して下さい。 時間の無駄。

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  • 媒介って、「相手を探してくること」じゃなかったかな? 書類上の手続きは業者がやってくれるにしろ、 契約上は「個人」が「買主」に売ることになるはず。

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  • まず、この場合、Aさんは免許が必要なので、そのように覚えて下さい お持ちのイメージと合ってても違ってても、法令は変わりません なんでそうなるかは、私は正しい答は存じませんが、 仮にAさんが免許不要の制度だったとしたら、 逆に言うと、媒介を通しさえすれば宅建業者にならずに実質的な宅建業を営むことができてしまうので、 反社が宅建業に参入できたり、 宅建業者が自店の従業員に、個人の資格で、物件を買わせて、自店に媒介を依頼させると、その業者は、自ら売主でなくなり、自ら売主の制限がかからなかったり、 いろんな抜け穴が作れそうです

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