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専門実践教育訓練給付金を使用してスクールに通いたいと考えています 現在アルバイトを掛け持ちしており、どちらも週20時間…

専門実践教育訓練給付金を使用してスクールに通いたいと考えています 現在アルバイトを掛け持ちしており、どちらも週20時間を切っている為どの職場でも雇用保険に入っていませんですが半年以内に退職した会社で4年ほど雇用保険に加入していた為受講終了時に支給される50%は支給されるとのことでした。 しかし、1年後に給付される20%は、受講終了時に雇用保険に入っていないと支給されないとハローワークの方に言われました。 帰宅して、一通り調べたのですが自分では見つけられず、、 ハローワークの方が言っていることが本当だとすると、雇用保険に入ってる期間が3年以上あればいいと書いてあるのに、現在離職中もしくは自分のようにどこにも雇用保険に入っていない人が受講できるというのはどういう意味なのでしょうか そもそもこの方が言っていることは本当でしょうか。 詳しい方、経験者の方いらしたらお願いします。

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回答(2件)

  • 退職日の翌日から1年以内の入学が必要だから。 3/31退職なら翌年3/31までに入学しなければならない。 4月に入学なら1回しかチャンスがない。 在職者も利用できる。 雇用保険の加入期間に1年以上空白があると利用できない。 1年後に給付される2割? 資格取得等 + 雇用保険加入す は受講修了から1年以内の追加給付の要件です。 資格以外の業種でも雇用保険に加入し、職場に証明されたら対象となります。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/senmonjissenkyouikukunrennokyuuhunogoannai.pdf

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  • 被保険者期間の要件を満たしていれば、 離職から1年以内に開始が対象となっています。 ここの専門実践教育訓練給付です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html 制度を作っているのがハロワなので、 それが結論ですね。

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