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育休をとらせるために異動 男性社員から数ヶ月育休を取りたいと言われました。 当部門は資格保有者が行える業務をやっ…

育休をとらせるために異動 男性社員から数ヶ月育休を取りたいと言われました。 当部門は資格保有者が行える業務をやっていてごく数人しか資格職がいないため補充がききません。そのため育休をとるなら総務など人がいる部門に異動してもらいたいと考えていますが、会社の規定で資格手当が支給されなくなるので月給が3割くらいダウンします。 この異動を実行したら違法でしょうか? 異動見越して資格保有する正社員を募集かけるため育休あとも元の部門には戻さない前提です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その異動が育休の申出に係る不利益取り扱いと判断されれば、違法になります。 異動の打診をすることはただちに違法とはなりません。 まずは話し合って双方納得のいく形にするのが一番良いでしょう。 ただ、そんな部門で働いているのに育休を申し出る時点で話し合いには最新の注意が必要となるでしょうね。

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  • 不利益取扱いで育休法違反、不利益変更で労契法違反、今の世の中にして強めのブラック企業ですね。。。 せめて給与保証や育休終了時に復帰など何もなく配転は、つまる話辞めろと言ってるのと同じですから、労働審判に持ち込まれたらまず負けますよ。 可哀想。

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    ありがとう:1

  • 育休申出を理由とする不利益取り扱いに当たり、育児介護休業法10条の違反になります。 あなたの会社の人事の考え方、体制を変える必要があります。 ・一人休んでも大丈夫なように部門の定員を増やす ・他部門との業務分担を見直す ・他部門に移しても給与は下げないような規定にする 等 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談することをお勧めします。 育児介護休業法 (不利益取扱いの禁止) 第十条 事業主は、労働者が育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。)をし、若しくは育児休業をしたこと又は第九条の五第二項の規定による申出若しくは同条第四項の同意をしなかったことその他の同条第二項から第五項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851176.pdf 十一 ・・・・ ・・・・ (二) 解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、次に掲げるものが該当すること。 ・・・・ ト 降格させること。 チ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。 リ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。 ヌ 不利益な配置の変更を行うこと。

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