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A重油1万リットルの地下タンクを所有している事業所ですが、 保安監督者の選任は必要ないとの事で消防署よりお話がありまし…

A重油1万リットルの地下タンクを所有している事業所ですが、 保安監督者の選任は必要ないとの事で消防署よりお話がありました。 重油の給油を行うのも業者に頼み、検査や修繕も別業者に頼んでいる場合は危険物取扱者を事業所で置いておかなくてもよいですか? 消防署に確認すればで済むんですが、本署と分署で違う事を言っている為頭がパニックで知恵袋に駆け込みました・・・

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回答(3件)

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    危険物保安監督者の選任は、地下タンク貯蔵所の場合「指定数量の倍数が30倍以下で、かつ、引火点が40℃以上の第4類の危険物のみの貯蔵・取り扱い」であれば必要ありません。重油は第4類第3石油類(非水溶性)で指定数量は2,000ℓでかつ引火点は40℃以上なので、地下タンク貯蔵所での重油1万ℓの貯蔵では危険物保安監督者の選任は必要ありません。 ただし、事業所内で地下タンク貯蔵所がある以上、危険物取扱者は必要です。

  • 保安監督者は不要でも、危険物取扱者が不要という意味ではありません。補給をだれがやっていようと有資格者は必ず必要です。

  • 本署と分署で違うことを言っているのでしたら、どちらが正しいのか確認すべきと思います。 知恵袋に法的対応に詳しい人が回答したとして、それが正しいかどうか判断できないでしょう。 消防署に確認するしかないと思います。

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