解決済み
社会保険労務士 厚生年金保険法 択一式問題 次の記述のうち、正しいものはどれか。 ① 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶は、その乗り組む船員が1人であっても、適用事業所とされる。 ② 2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、 当該事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該2以上の事業所を 1つの適用事業所とすることができる。 ①は正しいと思います。そもそも船舶は人数は関係ない強制適用事業所の為 ②は、条文では”認可”ではなく、”承認”とあるので、そのものずばりではない。 と思っていますが、大原のHPの解説を読むと、許可はともかく 認可と承認はほぼ一緒の意味だよ、とありました。 ②が間違いと思いつつ悩んでおります。 お詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授頂けますと幸甚です。 よろしくお願いいたします。
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➀は正しいです。 ➁は「厚生年金保険法 第8条の2」の条文の通り”認可”ではなく”承認”なので間違いです。 「認可と承認はほぼ一緒の意味だよ」は初学者向け素人向けの解説だと思います。 詳しく記述すると初学者は混乱するのでそう解説したんだと思いますが、社労士試験に向けての勉強としては最悪な解説です。 本質的には違います。 認可はその事業等が法令で定められた要件を満たしているかどうかを認めることです。 承認は権限のある機関が与える同意です。 認可を得るには要件の整合性が問われますが、承認は事実確認です。 『2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である事実』が確認できれば 『当該二以上の事業所を一の適用事業所とする同意』を得ることができます。 認めるとか認めないとかいうものではありません。
社会保険労務士試験における厚生年金保険法に関するご質問について、解説いたします。 ①の記述は正しいです。船員法に基づく船員が乗り組む船舶は、乗り組む船員の人数に関わらず、厚生年金保険の適用事業所とされます。 ②については、確かに法律用語としての「認可」と「承認」は似た意味を持ちますが、法的文書や試験では正確な用語の使用が求められます。したがって、条文に「承認」と明記されている場合は、それを用いるべきです。そのため、②の記述は誤りと考えられます。 以上の理由から、正しい記述は①です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
①の記述は正しいです。船員法第1条に規定する船員が乗り組む船舶は、乗組員が1人であっても適用事業所とされます。 ②の記述については、厚生年金保険法施行規則第2条第1項に「事業主は、2以上の適用事業所がある場合において、当該適用事業所を1の適用事業所とすることが適当であると認められるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の適用事業所を1の適用事業所とすることができる。」と規定されています。つまり、「承認」が正しい表現です。 したがって、②の記述は「認可」という表現が間違いであり、不正解となります。正しくは「承認」です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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