解決済み
接骨院で保険治療と自費診療を同時に行うと罰せられるのでしょうか?接骨院で働いている者ですが、どうしても納得できなことがあり質問させていただきます。接骨院で保険治療と自費診療を同時に行うことは法律で罰せられるのでしょうか?またこのような相談はどこへしたら良い回答が得られるのでしょうか? 働き始めた当初から院長に言われるがまま、私(施術者)から患者へ「ここまでは健康保険適用(電気治療)、ここからは自費診療(特殊なマッサージ:鍼や灸ではない、どちらかというとカイロプラクティックに近い療法)になります」と患者に説明してといわれ、説明・納得の上そのまま施術を行い。保険診療代と自費診療分の代金を両方徴収しています。(この際領収書は接骨院と付属の整体院名義) そもそもこれは違法で関わっている自分は罰せられないのかが心配です。 院長いわく、「医者は混合診療は駄目だけど接骨院は大丈夫って上から聞いたから平気」といいます。 納得できずネットや友人に聞き調べましたが、どれも信用性にかけます。明確な回答が難しい場合はどこへ相談したらよいかだけでも結構ですので、是非ご教授いただければと思います。
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所属の柔整師会から柔整は保険施術と自費施術を一緒に行うのは可能と聞いてます。柔整の保険は医師と違い受領委任制度によります。これは受けた施術全ての費用を窓口で支払い、健康保険の金額分を患者自身で保険者に請求する所を、委任により柔整師が請求するものなので違法でないです。又柔整は保険制限がある為、鍼灸やマッサージの資格を取ったり骨格矯正の技術を持ち対応しています。捻挫した膝を庇って腰痛になった時、両方保険請求する方が違法で、貴院院長の患者に保険との区分を説明の上捻挫の請求のみされているのは正しいです。
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