憲法の条文数約100に対し、民法のそれは約1000あります。 憲法の条文は簡潔に書かれていても、基本的人権や統治機構について、重要なことを規定しており、いかなる法律も憲法に反することはできないとされています。そして、憲法に関する判例は、これまでにたくさん蓄積されており、憲法の解釈は奥の深いものがあります。 法曹や法に基づく行政に携わる者は、法の専門家、実務家として、憲法をきちんと学ぶことが重要なのです。
憲法は最高法規だからです。憲法は各種の法律を学ぶ上でも前提として存在するものであり、全法律の総則のような役割もになっています。 民法だって、細かく身近な各論よりも先に総則を勉強するでしょう。
私が通った司法書士の受験予備校では、民法が最初でした。歴史が古いからではなく、試験的に最重要だからです。他科目とも関連します。対して憲法は完全にマイナー科目な上に他科目との繋がりも少ないです。
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