教えて!しごとの先生
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在宅のコールセンター業務をやっており雇用契約書には電話対応とだけ書かれておりますがいざ蓋を開けてみると

在宅のコールセンター業務をやっており雇用契約書には電話対応とだけ書かれておりますがいざ蓋を開けてみるとどんなに不適切な発言をし脅迫、攻撃的発言をするような法規を侵すお客様でも話を聞いてあげて心のケアをしてあげる事も仕事の一つです。 と言われたのですがこれって契約と違うような気がしますが労基法に触れる可能性ってあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 雇用契約書に記載された業務内容と実際の業務内容が異なる場合、労働基準法上の問題が生じる可能性があります。 ・雇用契約書は労働条件を明示するものですので、契約と実際の業務内容が大きく異なれば、労働契約違反となる恐れがあります。 ・特に、不適切な発言や脅迫、攻撃的な言動への対応は、単なる電話対応業務とは異なり、メンタルヘルスへの負荷が大きいと考えられます。このような業務を従業員に一方的に求めることは、安全配慮義務違反の恐れがあります。 ・ただし、業務の範囲によっては、ある程度の付随的な業務は想定されるため、個別の事案によって判断が分かれます。 このように一定の懸念がありますので、会社と十分に話し合い、業務内容や労働条件を明確にすることが重要です。納得がいかない場合は、労働基準監督署や労働組合等に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 労働基準法では、労働者の安全と健康を確保するための措置を雇用主が講じることが義務付けられています。契約書に記載されていない業務を強いられ、特に脅迫や攻撃的な発言にさらされることは、精神的な健康を害する可能性があります。このような状況は労働基準法に基づく適切な労働環境の提供に反する可能性があります。労働基準監督署に相談するか、労働組合や法律の専門家に相談して、具体的な対策を検討することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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