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明日、二級建築士製図試験です! 準防火地域内で、延焼ライン内に玄関ホールの吹き抜け部分がきていなくても、竪穴区画ってい…

明日、二級建築士製図試験です! 準防火地域内で、延焼ライン内に玄関ホールの吹き抜け部分がきていなくても、竪穴区画っていりますか?2階のときはいらない感じですよね。竪穴区画がごっちゃになってます。教えて頂きたいです!

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回答(2件)

  • 二級建築士試験の準備、頑張ってくださいね!竪穴区画についてのご質問ですが、建築基準法及び関連する条例によると、竪穴区画は主に縦方向の開口部を有する空間に必要とされます。具体的には、吹き抜けがある場合、火災時の煙や炎の延びを防ぐために竪穴区画が必要です。 ただし、吹き抜けが延焼ライン内にない場合でも、建物の構造や他の安全対策によっては竪穴区画が必要になることがあります。2階の吹き抜けに関しては、その規模や配置、建物全体の設計によって要件が異なる場合がありますので、具体的な設計基準を確認することが重要です。試験では、建築基準法や指導要綱を正確に理解し適用することが求められます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 竪穴区画は、準耐火建築物や防火地域内の建築物において、延焼のおそれのある部分を区画することで、延焼を防ぐための措置です。 ・準防火地域内の建築物で、延焼のおそれのある吹き抜け部分がある場合、原則として竪穴区画を設ける必要があります。 ・ただし、2階建て以下の建築物で、2階部分に吹き抜けがある場合は竪穴区画は不要です。 ・玄関ホールの吹き抜け部分があっても、竪穴区画は必要です。 つまり、3階建て以上で吹き抜け部分がある場合や、2階建て以下でも1階に吹き抜け部分がある場合は、竪穴区画を設ける必要があります。試験で確実に対応できるよう、竪穴区画の設置要件をしっかり押さえておくことが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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