こんにちは 自治体の判断によりますので、保健所に聞かれる事をオススメします 他回答者様の仰っている美容室での飲食サービスですが、 私の働いていた美容室では、カラーの待ち時間のコーヒー一杯程度の提供ですが、警告が入りました ので、缶ジュースの提供に切り替えましたよ シャンプーブローは美容師法に当たります。が、大阪?ではシャンプーのみ許可された例もあったはずです ただ、美容師法も刻々と内容は変わりますし、その時の事例によっても判断は異なります、細かな事を言えばその時の保健所職員によっても判断は異なるでしょう 管轄の保健所の判断を仰ぐべきです
美容室で飲食販売/食品管理の免許を持たず、飲み物やお菓子をサービスしたら問題になるでしょうか? 考え方としてはそのような感じです 厳密に言えば、違法ともなりえますがその程度ならサービスの一環として許容される範囲です 問題ありません
問題有りませんよ。 シャンプーやブローって、本職の美容室でも、免許を持たない見習いの人のお仕事じゃ無いですか。私の知人はそのシャンプーをやり過ぎて、手がボロボロになってましたしね。 免許の中身も、薬剤や刃物を人体に使う事に必要な知識や技術ですから、シャンプーもブローもそう言うのって必要有りませんものね。使用するシャンプーそのものも、人体に使用していいですよ、って言う製造許可を得て販売されているものですしね。 その医師、さすがに貴方の髪にカットや薬剤を使用してパーマや染色迄はしてくれないのでは?
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