回答終了
1052566024さん 制度上はもちろん可能ですが、 さすがに公務員だと、給料日になっても給料が振り込まれない、なんてことはまずありません。 あるのは、給与担当者が制度の解釈や計算を間違えて、本来支払われるべき額より少なくしか支払われていなかった、というようなケースですが、 このような場合は発覚すれば訴訟をするまでもなく(時効になっていない範囲で)差額が支払われるのが普通です。 民間でちょくちょくあるような、いわゆるサービス残業の分を全部払え、といった訴えを起こした場合、公務員には労働基準法が適用されていない上、サービス残業の場合、例えばある月に100時間残業したとしても、20時間分しか残業命令が出ていない、というような処理がされているため、すなおに勝訴して支払ってもらえるかはわかりません。
そうだね:1
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