被保険者資格の取得・喪失は、原則として契約上の労働条件を優先して判断されますので、実際の勤務実績が加入条件を満たしていない場合でも加入することになります。 週の所定労働時間が20時間未満の場合は、雇用保険、及び、社会保険の資格取得の要件を満たさず加入することが出来ませんので、労災保険のみ適用されることになります。 時短労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上の社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所である。 (令和6年10月以降は51人以上) 又は、任意特定適用事業所である。 ①~⑤【全て満たす】 雇用保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②31日以上の雇用の見込みがある ③学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ①~③【全て満たす】 加入条件は、全ての条件を満たすことにより成立しますので、ひとつでも満たさない条件がある場合は、加入することは出来ません。
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