解決済み
失業手当について質問です。 例) 7/15 3回目の認定日 〜3回目の失業手当入金〜 7/20 就職先が決まる8/13 4回目の認定日(4回目の失業手当を決める/18日分手当の日数が残っている) 8/14 初出勤日 所定給付日数は90日です。 このようなスケジュールだとして、ラストの認定日以降に4回目、つまり最後の失業手当18日分は支給されるのでしょうか? 支給されるのであれば、8/13の認定日前のバイトは控えようと思っております。(18日分満額欲しいため) 有識者、ご回答をよろしくお願いいたします。
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就職が決まった日(7/20)の失業手当の支給対象は、基本的に「就職が決まるまでの期間」に限られます。ですので、就職が決まった時点で、失業状態が終了したとみなされる場合、以降の失業手当は支給されません。 認定日(8/13)と出勤日(8/14)の失業手当の認定日は、過去の失業状態を確認するための日です。認定日前に就職が決まっていると、その認定期間中の手当は支給対象外になる可能性があります。 ただし、再就職手当などの制度に該当する場合もあります。この場合、再就職に伴って一定の条件を満たせば、残りの失業給付の一部が支給されることがあります。 バイトの影響の8/13の認定日前にアルバイトをすると、その分が手当に影響する可能性があります。バイトの収入や労働時間に応じて、手当の支給額が減少する可能性がありますので、控えるという判断は適切。 失業手当の支給が打ち切られるタイミングは、就職が決まった時点(7/20)で失業状態が終わり、残っている18日分の手当が支給されるかは、雇用保険のルール上、難しいです。ただし、再就職手当を受け取れる場合があるので、ハローワークで相談して確認するのが良い。 就職が決まったタイミングと認定日以降の失業手当の扱いについては、ハローワークの担当者に確認することをお勧めします。
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