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地方公務員の皆さんに質問です。 災害等により緊急参集があった場合、例えば旅行に行く予定があり、既に飛行機やホテルの…

地方公務員の皆さんに質問です。 災害等により緊急参集があった場合、例えば旅行に行く予定があり、既に飛行機やホテルの予約・支払いが済んでいる時、どうなるのでしょうか。おそらくはそれらをキャンセルしないといけないのでしょうが、そのキャンセル手数料とかは自分の勤める役所に言えば負担はしてくれるのでしょうか? また、海外旅行中に緊急参集となったらどうなるのでしょうか? ちなみに防災関係部局でない主事です。

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回答(5件)

  • 職場は負担してくれません。 ただ、緊急参集が必要な災害が発生した際に旅行など行くでしょうか? 公務員でなくても、そうした状況ではキャンセルする方の方が多いと思います。 台風など事前に分かっている場合は、参集がかかる順番を変わってもらうこともあるようです。海外旅行に行く場合は、海外出国届を出す事により、参集を免除してもらうことができるそうです。友人の談です。

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  • 負担してくれません。 旅行の判断は個人で行なっているからです。

  • 緊急参集は、いわば命令ですから参集の必要があります。 旅行のキャンセル料等を役所は負担してくれません。 海外にいる場合、帰れと言われても急には帰れないでしょうから 止むを得ないでしょう。 ただ、海外旅行の場合は事前届け出が必要な旨 条例等で規定している自治体もあります。

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  • 先ず、通常の手続きでは負担してもらえないでしょうね。 自治体などでは、そのような使途目的の予算科目が無く、予算が計上されていない可能性が高いからです。 では、通常の手続きではなく、別の方法としてどのようにすれば負担してもらえるか。 2つの方法が考えられます。 一つ目として、その使途目的を明記した予算科目なり予算額などを予め予算要求しておき、議会(県議会や市区町村議会)に事前に予算承認してもらうという方法です。 この方法であれば、正当に負担してもらえます。 もう一つとして、損害賠償請求の裁判をして、役所側に勝利することです。 負担という事ではないですが、最後までこだわるなら、この方法も充分にアリですよ。 大規模災害では、防災担当でなくとも参集の対象になることが多いですが、そうでないなら、全員が参集対象ではないはずですので、自分がどの時期のどのレベルの参集対象かを確認しておく必要がありますね。 その上で、その時期は旅行は控えるなどの対応もする必要がでてきますね。

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