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扶養内パートについて。

扶養内パートについて。新しく勤務するパート先で扶養内で勤務します。面接の際に20時間を超えると社会保険に入らないといけない為、週19時間(週3で5時間・週1で4時間)の週22216円×4週の勤務でいこうと会社側とやり取りをしました。19時間の扶養内いっぱい働けるように調整しますとの事でした。 給料は9万円ちょっとで、そこから所得税は引かれる事は理解しています。 先程正式に採用の電話があり、詳しく話を聞いていると「週19時間も働くと88000円を超えるので働く時間を少なくした方がいい」「今年また扶養に関する法が変わるので88000円以内の働き方をした方がいい」と言われました。 前のパート先では10万給料があり所得税が3000円ほど引かれていましたが、扶養内として勤務できていたことを伝えるも「88000円以内が扶養内でそれを超えると扶養ではなくなる」という説明でした。 1日5時間の週3回にとどめるようにとの事。 そうすると7万ちょっとまで給料が減るので面接で言ってたこととは異なってきます。 今年新しく変わる法律で週20時間以内にとどめてても88000円超えると扶養を出なくてはならないような内容になるのでしょうか? 勉強不足ですみませんが、わかる方教えて頂きたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    確かにこの10月から一部の企業で社保の加入基準が変更点になるんですが、それって51人異常100人以下のところだけなんですよ。 それ以外の所では一切変更は有りません。 そして、その新たな基準とは、 簡単に言うと 1.月収88000円以上 2.週20時間(月換算87時間)以上の勤務 の「両方」を2ヶ月連続で満足する事なんです。 なので、週19時間ならたとえ9万円でも10万円でも加入対象では有りませんので、会社の説明が間違ってますよ。 事実、扶養内でそのような働き方をなさってる方はすごく多いですよ。

  • 短期労働者の加入要件は、88000円以上かつ週20時間以上(あと雇用期間2か月以上・学生でないこと)なので、週20時間以内にとどめたら88000円超えても加入要件は充たしません。 念のために追記すると、上記はあなたの職場での加入要件であり、あなたがあなたの配偶者の扶養になれるかどうかの判断基準ではありません。扶養に入れるかどうかは基本的に今後1年間の収入が130万以下か否かですが、あなたの職場での加入要件を充たすと、自動的に扶養からは外れます。

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  • 88,000越えても週20h以下であれば社保加入しなくていい 月108,333以下であれば扶養になれる なので 週20h以下 月108,333以下 を守れば扶養になれる 法律は変わってないような 10月より101名→51名以上に変更になったやつかね 20h以下なら関係ないね

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