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ハローワークで求人誌を調べていたら、わりと細かくのってませんか? 休憩時間、給料日など、何故でしょうか?職種、職業

ハローワークで求人誌を調べていたら、わりと細かくのってませんか? 休憩時間、給料日など、何故でしょうか?職種、職業

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自分はスマホでハローワーク求人見てたことありましたが 細かく載ってるところは多いかもです 休みの日(大型連休)も具体的に書いてあってざっくりですがお盆、年末年始8から10日間のように(本当はもっとしっかり書かれてる) これはしっかりしてそうな会社だなと思って入ったのが今の会社です 結構労基も守ってて良い会社です 逆に介護の方は労基無視でした笑(高卒) 3年行かない位でやめました笑 その後の今の会社なのでとても楽しいです 詳しく書いてある方は会社側で守るべきものとして決まってるからだと思います 嘘の情報は流せないので(突っ込まれたら終わり) そういう詳しいのが書いてある会社ほど信頼性は高いのかなと 自分は内容が浅いより深いものを選んで入りました あと面接前に見学させてもらってって感じです あとは必要最低限のものは記入しないといけないという決まりはあると思います それがその質問の内容のものなのかもしれない

    そうだね:1

  • 細かいのは職業安定法を遵守しているからです。 職業安定法第5条の3で「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定しており、「賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。」と規定しています。 賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項は、職業安定法施行規則第4条の2第3項で以下の通り規定しています。 一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項 二 労働契約の期間に関する事項 二の二 試みの使用期間に関する事項 三 就業の場所に関する事項 四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項 五 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第八条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項 六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項 七 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項 八 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨 九 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

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