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在宅勤務を取り入れてる会社で 在宅勤務を許可相当に値する条件のこの中ではどれになりますか? 警報発令の大雨(高台住まい) 同上(盆地住まい) 熱中症警報発令の13時出勤(気温37度程度)通風による早朝膝関節の激痛(月1.2程度) 頭痛(突発) 持病等全般の予防してる上での出勤時間時の突発なこむら返り及び捻挫 在宅勤務の許可相当に値するのはどれが当てはまりますか?
ITなのでpc1台があれば基本在宅での業務は問題ないのは統一で同じですが この中で在宅許可がありたのが 住宅が高台の大雨警報 通風による突発激痛(月1.2回) 突発頭痛でした それ以外が認められてない内容 盆地による大雨警報(数十メートル先冠水) 毎月予防メンテして応急薬を常備しているが突発的に負傷したこむら返り捻挫 13時出勤37度の気温(これは自分が言った時は認められず、その数日後に33度以上の熱中症警報時は許可するよう全員に通達された) 認められなかったのは自分の言い分で 認められてるのは他の人の言い分です。 ただどう考えても常識的優先度はこちらの理由が相当許可だと思ってます 頭痛→自分も頭痛持ちですが、過去に精密検査、常備薬を個人判断で持ってますし自費です 通風→自分の不摂生なので毎月1.2回程度ならまずちゃんと摂生し通院し、予防薬を貰うべき。 自分は喘息、膵炎、偏頭痛、緊張型頭痛、捻挫癖(過去の骨折により完治不可)持ってますが月1でメンテ、応急の常備薬持参 高台は良くて盆地で冠水の被害可能性は認められない? これらの基準がまるで逆では?と思いました
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私の会社の在宅勤務条件は、大雨や台風で警報が出ているとか、公共交通機関が止まっている等で物理的に出勤が不可能な場合、そして会社の設備の改修工事などで電気や配管が止まった時のみでした。 (コロナの時は基本在宅でしたけど) 体調不良の場合は、在宅勤務にしてもパフォーマンスが発揮できないので、うちの会社では一律認められないです。
会社にもよると思いますが、大前提として 『突発的な常態でも在宅業務が可能な状態にあるのか』 という実体的な問題は出てくると思います。 そして、仕事が実行でき、完遂できる状態なら自分の知る範囲では、天候や災害などで『職場まで移動できない』って時は認められていました。 ※有給使うか、在宅勤務にするかの2択になってました。 ただ、体調不良が原因の場合、まともに仕事できない状態だからこそ通勤出来ないわけだから、在宅にした所で働けないだろうって事で認められていませんでしたね。
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