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育休についてです 育休を3ヶ月、3ヶ月と計6ヶ月分割して取得したいです そこで育児休業給付金についてです。

育休についてです 育休を3ヶ月、3ヶ月と計6ヶ月分割して取得したいです そこで育児休業給付金についてです。育休開始前6ヶ月の賃金に基づき計算をすると思いますが、分割後の給付金はどこの6ヶ月を基準にするのでしょうか? 例、 5月に1回目の育休 前年11月から4月の6ヶ月の賃金 12月に2回目の育休 ? 拙い文章ではございますがよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    同一子の給付金は、最初に休業した日の前日起算のさかのぼること6か月賃金をベースにして計算です。そうでないと、通算181日目以降からの50%給付が意味なくなります。

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