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中途採用された会社での事。 中小企業です。 数年前の3月に採用され、6ヶ月後の9月にはじめて有給が付与されました。

中途採用された会社での事。 中小企業です。 数年前の3月に採用され、6ヶ月後の9月にはじめて有給が付与されました。ところが、その翌年1月に再度有給休暇が付与されていました、それは給与明細に記載されていて確認しました。 おかしいとは思ったのですが、会社には確認しませんでした、 というのは他の社員は毎年1月に付与されているというので、私もそれに合わされたのだと勝手に思ったからです。 それから1年後、年が明け1月を迎えたのですが、有給が付与されていませんでした。 結論からお伝えしますと、その半年後の6月に付与されました、 要は前回付与から1年6ヶ月後ということです。 意味がわからないなぁとは思っていましたが、小さな会社でこの手のことを確認するのは社長に直接聞かなきゃならないし、なんか面倒なことになっても…と思い様子をみることとしました。 そしてその次の付与は次の年の10月でした。 そこでなんとなくわかったのが、というか自分の勝手な推測ですが、、、 初めての付与9月から翌年1月で新たに付与されたので、3ヶ月しか期間があいておらず、 要は1年毎に付与する上で、私は9ヶ月早く2回目の付与となってしまった、 これは会社側の単なる間違いだったということになるのですが、 私には何も伝えられる事もなく、その9ヶ月を埋めるための付与期間の延長を勝手にされているのではないか?という事です。 そう考えると来月9月に付与されるはずなのではないか?また、それがやっと私のまともな付与サイクルとなるのかな?と推測しています。 初めの時点で私が社長に確認しなかったのが悪いと思っているので、すでにそんなに気にしてはいないのですが、 これは労働基準法の観点から考えるとどういう事になるのでしょうか? 違反しているとか、それは会社側の行為としては法律を犯しているとか、 法律に詳しくかたのご意見が伺えたらと思います。 会社側に何かするとかそんな事はまったく考えてなく、たんに知識として情報を得たいだけです。 もしよろしければ、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法上は勤務半年後である9月が付与月です。 初回10日付与、2回目は翌年の9月に11日が付与されます。 ですから、質問者様の場合は1.5年目となる9月時点で累計21日かつ2.5年目となる9月時点で累計33日が付与されていれば合法です。

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