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私の勤めている会社は土日は通常休みですが、土日出勤が臨時である場合は平日に休みになります。 今度、出張に行くのですが前…

私の勤めている会社は土日は通常休みですが、土日出勤が臨時である場合は平日に休みになります。 今度、出張に行くのですが前泊しなくてはならず出張の前日に休みを入れられました。出張先まで新幹線や在来線で4時間位かかるのですが、上司に聞いたら移動時間は勤務にはあたらないそうです。 休日に会社の為の移動なのに勤務にならないというのが腑に落ちないのですが、他の会社ではどうなのでしょうか?

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回答(3件)

  • 労基法的には確かに労働ではありません。従って休日となったその日の移動は、労働日でもなければ労働時間でもありません。ただそうした場合の従業員の留飲を下げるために、出張手当と称した労働に対する手当とは別の手当が支給されることが多いと思います。

  • 移動時間は勤務です。

  • 私の勤めていた会社では海外出張も国内出張も「出張手当」というものも、経費の前払いもありませんでした。全て帰ってきてからの経費のみの清算でした。誰からもクレームは聞かなかったですね。

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