教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

宅建の問題について質問です。 令和1年の問1。物権変動の対抗要件の問題で、3番目の選択肢の解説に「Eから見てAは第三者…

宅建の問題について質問です。 令和1年の問1。物権変動の対抗要件の問題で、3番目の選択肢の解説に「Eから見てAは第三者ではないから登記がなくても主張できる」とありました。私はEとBが当事者というか売買契約をした直接的な関係で、EとAには直接的な関わりがないと思って、第三者だと判断してしまいました。 私のような馬鹿にも分かるように第三者の定義について、なぜEから見てAが第三者ではないのか優しく教えて欲しいです。 【問題】Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 3.Bが甲土地の所有権移転登記を備えないまま甲土地をEに売却した場合、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。 【ネットの解説】 A-(売却)→B:未登記-(売却)→E 上記の場合、所有権がAからB、BからEに移っているだけで、対抗関係はないので、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権を主張することができます。 よって、正しいです。 【問題集の解説】 正。A→B→Eと売買された場合、Eから見て、Aは第三者ではない。 だから、Eは登記がなくてもAに対抗できる(「俺の土地だ」と主張でき る)。

続きを読む

80閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まずは有名な不動産の物件変動に関する民法177条知ってますか 当事者及び包括承権人 以外で不動産の登記のけんけつ(有るか無いか)を主張する正当な利益を有する者が177条の第三者 この177条の第三者に含まれない第三者はまとめられておりますか? ①売り主(売り主の相続人) ②前主← ③背信的悪意者 ④全くの無権利者 ⑤差し押さえてない債権者(一般債権者) ⑥不法占拠者 ⑦詐欺や脅迫で登記を妨げようとした人 ⑧登記申請をお願いされた人(司法書士) ①は要するに当事者ですよね売り主だから ②は僕は講義で売り主の売り主は売り主と一緒って習いました 自分が売りたくて売ってるんだから登記が私にある!なんて買い主に主張しないでしょ それくらい軽い気持ちで覚えておけばいいですよ ③は悪いことしてこまらせてやろうって思ってる人 ④はドロボーかな!ドロボーが人ん家の登記を盗んで勝手に自分所有に登記した なんの面識もないなんの契約もしてないまったく赤の他人 ⑥はまあわかるよねまったく権利なくその不動産について不法侵入した人 ⑦もだいたいわかるよね詐欺や脅迫(犯罪みたいな)をしてる人 詐欺師や脅迫をした人が自分の登記にしたって悪いやつだから無効だよね ⑧は登記を頼まれた司法書士が登記を自分名義にする これらは当たり前に登記のけんけつ(あるかないか)を主張出来ないよね普通に考えれば この括りはちゃんと覚えてますか

  • これは、民法177条の第三者の話ではないです。 そもそも、民法177条の話ではないです。 民法177条は、二重譲渡の場合に適用があります。 つまり。 AがBに売った。AがEにも売った。 という場合です。 質問の事例は。 AがBに売った。BがEに売った。 ということなので、AとEは、前主後主の関係であり、二重譲渡の関係ではないです。 なので、民法177条の適用はなく、登記の有無は関係ないです。

    続きを読む
  • ここで仮にEさんの権利が認められない場合を考えると、 Eさんは土地代をちゃんと払ったのに、 Bさんが手続きサボってました。 そしたらAさんから「土地は俺が元々持ってたし、権利は俺にあるから返してね」って土地を没収されちゃうんです こんな事があったらEさんがあまりにもかわいそうだし、土地もお金も取られてもう踏んだり蹴ったりじゃないですか だから、そうならないためにEさんがAさんにも言い返せるように(対抗できるように)してあげましょうよ ってことです 細かい部分とかまで考えすぎるとわけわからなくなります。 なので、誰が一番かわいそうか、誰を守るべきかを考えるとすっきりすると思います

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

宅建(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる