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育休明けの手当カットについて 地方の中小企業勤務14年目です。 10月から産休・育休で7月に1時間の時短で職場復…

育休明けの手当カットについて 地方の中小企業勤務14年目です。 10月から産休・育休で7月に1時間の時短で職場復帰しました。 産休に入る前は自宅安静や入院で2ヶ月ほど働けていません。毎月固定給で、産休前は基本給の他に前年の実績(4月~3月)による実績手当7万円をいただいていました。 今までの流れでは実績が更新出来なくても据え置きで前年と同額の手当が支給されていたので育休でも同じだと思っていました。 (基本給と実績手当を時短分のみ減額で支給) いざ復帰してみたら、実績手当丸々カットされてました。 社長に直接、実績はリセットされるのか確認したところ、育休で実績が無いから付けようがないと言われました。 復帰する前も復帰してからもカットになるという説明はありませんでした。 「前年の実績がないから貰えない」は理解できます。 ただ産休・育休でも適用になってしまうのか?が納得できません。 育休が理由の減給は不当な扱いとなりますが、今回のこの件は該当するでしょうか?

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回答(2件)

  • 産休育休取得による基本給カットなどの減給であれば不利益扱いとして違法になりますが、今回の場合だと微妙ですね。 実績手当が就業規則にどのように記載されているかによると思います。 賞与も産休育休期間分は支給しないと記載されているのなら違法になりませんし、同じように記載されていれば違法にはならないと思います。 事前に口頭の説明があったかどうかに関しては関係ないです。

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  • 説明があったのかなかったのか議論してもしょうがないと思います。手当であれば就業規則に規定があるはずです。その支給要件等確認して、再度話し合ってはどうでしょう。

    そうだね:1

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