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2024.12出産予定の派遣社員です。 契約は産休入る11/17までです。 諸々の手続きに頭悩まされております。 産休中・育休中の年末調整について教えて下さい。①産休は11/17からですが、有休消化率で10/15が退職日となります。 今年の年末調整は例年通り派遣会社経由で行えますか。(12月まで契約がないとだめ?)とかありますか。 また、社会保険免除になるのは、あくまで産休該当月である11月からが対象ですか?有休消化の10月〜は対象外? ②来年の育休中にあたる年末調整の時期は自身で行う必要ありますか? 育休中は給与発生はしないので不要ときいたり、方や必要といった情報を見るのでよくわかりません。 必要なケースは生命保険料控除が必要な場合とかですか。その場合は派遣会社から送られるこれまで通りの書類で申告ではなく、自分で申告にいくのでしょうか。(派遣会社との契約は切れているから) また、夫は会社員であることで、私の年末調整でやるべきこと、できることなど何か関わってくることありますか? 配偶者特別控除やら配偶者控除とかよく聞きますが。 無知ですみませんがお詳しい方、どうぞご教示くださいませ。
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①会社側が年末調整をする義務があるのは12/31時点で在籍している社員に対してのみです。 それ以前に退職する社員の年末調整をしてはいけない。という訳ではないのですが、義務ではない以上してくれない会社が多いのでは?と思います。 社会保険料が免除になるのは産休取得月からです。 産休開始が11/17ならそれ以前の休みは有給休暇であって産休育休ではないので10月は免除対象になりません。 ②退職されるのであれば育休は取得できませんが、11/17で退職されるのか退職せず育休を取得されるのかどちらでしょうか? (産休は退職予定でも取得可能です) 育休を取得する(退職しない)のであれば12/31時点で在籍していれば育休中でも会社で年末調整をして貰えます。 退職されるなら年末調整はして貰えないので自分で確定申告するしかないですが、1年間働かない(年収0)なら確定申告をする必要もないです。(申告する税金がないため) ちなみに、出産手当金や育児休業給付金は給与ではないので申告の必要はありません。 また、そもそも生命保険料控除などの控除を受けられるだけの年収がなければ確定申告をしても控除は受けられません。(そもそも税金を払っていないのであれば申請してま返してもらえるお金がないので…) 旦那さんが会社員で妻の年収が103万円以下なら配偶者控除が、201万円以下なら配偶者特別控除が受けられます。 ただ、申請は旦那さんの年末調整ですればいいので質問者様が申請する必要はありません。
1.退職したら産休は取れませんので、 今の派遣先は終了しても派遣会社との契約が続いた状態になっているはずです。 この場合の扱いは派遣会社によって異なる可能性がありますが 契約社員が多いのではないでしょうか。 基本的には産休中でも年末調整の対象になりますが 産休中の契約をどうしているかが派遣会社によって異なる可能性があるので 念のため派遣会社に確認するのが確実です。 産休可能期間より前に有休を消化する場合は社会保険の対象で、 産休の代わりに有休を消化する期間については社会保険は免除されます。 2.産休~育休でまるまる1年間給与がなかった年は そもそも源泉徴収されていないので、年末調整はされません。
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