教えて!しごとの先生
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現在1歳の子供がおり扶養内でパートをしています。ちなみに週4 短時間 給食センター

現在1歳の子供がおり扶養内でパートをしています。ちなみに週4 短時間 給食センター2人目を考えているのですが、扶養内だと育休、その他の手当金は受け取れないと聞き、扶養外れて働くか、今の職場辞めて、現在よりも高い自給の所で社保加入して働くか迷っています....子供が小さいうちは短時間がいいのですが......

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回答(3件)

  • 現在雇用保険未加入ですが、第二子産休までに雇用保険に加入して11日以上勤務した月が12ヶ月必要です。 なので今の勤務先で雇用保険加入条件を満たすか、転職して雇用保険加入して上記期間働いてから産休に入らないと育児休業給付金は対象外となります。 産休の出産手当金は社保加入されて産休取得すれば勤務年数等は関係なく対象となります。 扶養内は対象外です。 どのくらい先に希望されているかによると思います。

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  • 要は、お金の話しが主体ですよね? 1番の問題は納税期間なのです。 扶養以上に働いて稼ぐと通常の納税が請求されます。 この際に問題なのは… ・税金の算定は年度が変わる4〜5月で行う ・税金は前年度の年収を参照して、翌年度は【同程度の年収だろうと、『みなして』】課税額が設定されている ・仮に前年度より低い収入でも、【税金の払い過ぎという概念が無いので、年末調整以外の還付はされない】 となるのです。 つまり、扶養を外れると…【2年間に渡り高い税金を支払う、というルールを繰り越していく】とも言えます。 実経験としては18ヶ月のバイトをして、年収の壁を超えていると、退職後の1年間は高い収入と『みなす』ので、【仮に無職でも課税されますし、支払う義務があります。】 ですので、体感としては【税金で全部回収されて0円と大差が無くなります。】 以上から 旦那さんが主たる収入源。 妻が扶養内パート。 という構成+扶養から外れても年収で300万円未満の収入の場合は、【扶養内の方が遥かに有利です。】 扶養から外れる場合は、完全に自立しないと【納税で稼いだ金が維持出来ないのが問題】なのです。 したがって、最低でも年収400万円前後を計画出来ない限りは、【無理に扶養から外れる理由が無いです。】 稼ぐのは、子どもが大きくなって、健康が安定する7〜10歳以降から、と腹を括る方が無難だと思います。

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  • 今の職場で雇用保険も入ってないんですかね 育休手当を受給する条件は 「過去2年間に11日以上働いた月が12か月以上あること」なんで今雇用保険に入ってないとなると転職してから1年以内に妊娠されちゃうと会社も結構迷惑ですよね

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