教えて!しごとの先生
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国家公務員です。 職場管理者の裏切りにあい、出勤出来る状態ではなくなりました。

国家公務員です。 職場管理者の裏切りにあい、出勤出来る状態ではなくなりました。メンタルクリニック受診し、「適応障害 1ヶ月の自宅療養」の診断書を貰い職場に提出、病休処理でお願いしました。しかし、1ヶ月経ってもその管理者のことが許す事が出来ず、更に3ヶ月間の自宅療養の診断書を職場に郵送しました。病休は90日間なので、以降は年休が25日残っていたのでそちらで処理をお願いしましたが、「病休以降の年休処理は出来ない、休職とします。」のと回答でした。 そんな根拠あるのでしょうか⁉️ どうぞ御教授お願いいたします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    病休と年休の接続について決められているものは何もないと思います。 なお、国家公務員の年休は申請して許可を得ることになっていますので、もし不許可に不服があるのなら、まずは人事課(人事担当課)に照会して理由を聞いてください。 想定される理由として、病気休暇に引き続いて年次有給休暇(年休)を使用することに問題は無いのですが、年休を取りたい期間が診断書などで病気休職を要求している期間に重なっていると、年次有給休暇を充てることが出来ないと判断する可能性が十分あります。 この点については、診断書の期間に年休予定期間が重なっていないかはご確認ください。

  • そういう規則があるからそう言ってるんだと思います。その規則について知りたければ、その担当課に聞けば確実かと。

  • 単純な話です。 療養させろという診断が出ているわけですからその間は病気休暇です。 それが上限に達したので休職になるというそれだけのことです。 年休で処理したいなら診断書を取り下げて貰えば可能です。その場合は復職になりますがね。

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  • 人事院規則にあるのでしょうね。 病気休暇はMAX90日と決まっているなら、91日時点で復職見込みがなければ休職・もしくは退職というルート。 年休を使うなら、一回復職挟めばいいんじゃないですか。 日数があるからとかではなく、休む理由が継続している傷病の場合はそうなるんじゃないかなと思いました。

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